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農業最前線ニュース

後継者が株主である農地所有適格法人に農地を売却すれば、相続でもめない。

投稿日:2018.07.26

農地を所有している父親の相続が発生すると、その農地は遺産分割協議によって相続する人を決めることになります。
通常は農業の後継者が農地を相続すべきです。
ところが、父親の相続財産の大部分を農地が占めていると、他の相続人も農地を相続したいと主張するかもしれません。
もともと民法には法定相続分が記載されていますが、財産をどのように分けるかは相続人の自由です。ただもめたら、法定相続分で分けるしかありません。
裁判をした場合でも、裁判官が誰かの肩を持つはずはなく、公平な立場で判断すれば法定相続分となります。
農業の後継者でない相続人が農地を相続すれば、当然ですが売却してしまうでしょう。
これを防ぐためには、父親が遺言書で後継者を指定しておく方法があります。
しかし、民法では相続人の最低限の取り分として遺留分が認められています。
相続人の組み合わせ 子供
妻 + 子供(1人) 1/2 1/2
子供(2人のみ) 1/2ずつ
妻 + 子供(2人のみ) 1/2 1/4ずつ
相続人の遺留分 子供
妻 + 子供(1人) 1/4 1/4
子供(2人のみ) 1/4ずつ
妻 + 子供(2人のみ) 1/4 1/8ずつ

つまり、父親が遺言書を作成しても農地が分割されて一部、売却されてしまうリスクは防げません。
そこで、後継者に農地所有適格法人を設立してもらい、農地を売却することにします。
最初から農地所有適格法人の100%の株式を後継者が所有していれば、父親の相続が発生しても株式の所有者でもめることはありません。
ただ農地を購入するお金はどうすればよいかという疑問はわきます。
すぐに思いつくのが、銀行からお金を借りるという方法です。
ところが農地であるため、担保価値がないと言われるかもしれません。
またそもそも多額の借金をするのは嫌だという後継者も多いはずです
その場合には、父親が農地所有適格法人にお金を貸すということになります。
父親が農地を売却するのに、そのお金を父親が貸しているのはおかしな感じがしますが、まったく問題ありません。
では、この貸付金の返済が終わらないうちに相続が発生したらどうなるのでしょうか?

相続財産のほとんどがこの貸付金となれば、やはり他の相続人もこの貸付金を相続したいと主張するでしょう。
それでも、農地所有適格法人との間で借用書を作成しておけば、その条件で返済を続ければよいことになります。
無理のない返済計画を立てれば、返済することはできるはずです。
これで相続で親族間がもめて、農地の一部が切り売りされる恐れもなくなり、後継者としても安心です。

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