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農地所有適格法人が農地を買ったときの登録免許税などの付随費用は、支払った時の一時の経費にできます。

投稿日:2018.01.30

農地所有適格法人が農地を買ったときには、売買代金だけではなく、それに付随する費用も支払います。
これが農地という固定資産の取得価額になるか、一時の経費になるかで農地所有適格法人の利益が変わり、法人税の金額も違ってきます。
もともと支払っているのですから、経費にしたいと思うはずです。
農地所有適格法人が農業用の倉庫を買ったり、機械設備に投資したり、トラクターなどの車両を買った場合にも、付随費用を支払います。
このとき、一時の経費にならずに倉庫や車両の取得価額になったとしても、そのあと減価償却を行うことで経費になります。
時間はかかりますが、将来の農地所有適格法人の法人税を減らすことにはなります。

一方、農地は違います。
農地は減価償却をしないため、ずっと農地所有適格法人の資産として計上されたままとなります。
将来、農地を売却した時に取得価額として差し引けるため、売却益がその分小さくなり、結果的に法人税を減らす効果があります。
ただ農地所有適格法人が農地を売却するということは、あまり考えられません。
そのため、農地を買った時の付随費用がどのように取り扱われるのかが重要となります。

1.取得価額になると決まっている付随費用
まず、農地を買う時に不動産会社に支払う仲介手数料は取得価額になると決まっています。
次に、買うために農地を測量することがあります。
売主が測量費を負担することもありますが、買主である農地所有適格法人が支払った場合には農地の取得価額となります。
最後に、農地に関する固定資産税を精算すると、それも取得価額となるのです。
もともと固定資産税とは1月1日に所有していた人に納税義務があります。
ということは、農地の所有者が変わったとしても売主に支払う義務が残るのです。
ところが農地を売買したときには、固定資産税は引渡日を基準にして、売った日から12月31日までの固定資産税は買った側が日割り計算して支払い、精算するのが通例となっています。

これは本来の固定資産税の支払いではなく、あくまで売買代金に上乗せして支払ったとみなされるため、農地の取得価額になってしまうのです。

2.取得価額にしても、一時の経費にしてもよい
固定資産を買う時に関連して支払った付随費用でも、次のものは農地所有適格法人が農地の取得価額にするか、一時の経費にするかを自由に選択できることになっています。

① 不動産取得税
② 登録免許税及び登記費用
③ 契約を解除して支払った違約金(手付金)

③についてですが、農地を購入する場合には、契約時に手付金を支払うはずです。
売買代金の10%だったり、100万円だったりと金額は契約によりますが、農地所有適格法人がこの契約を引渡日までに解除すると、この手付金は戻ってきません。
農地所有適格法人としては他の農地を買うことにしたからなど、理由はいろいろあると思います。
それでも、この売主に没収されてしまった手付金は一時の経費になるのです。
当然ですが、3つとも一時の経費として計上することを選択した方が農地所有適格法人の法人税を減らすことができます。

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