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農地の固定資産税を下げる方法とは?

投稿日:2017.12.06

あなたは毎年5月ぐらいに、市町村から細長い封筒で送られてくる固定資産税の納税通知書を見て、固定資産税を支払っているはずです。
1月1日時点で農地を所有している人が固定資産税を支払う義務を負います。
農地だけではなく、自宅の土地や建物に関しても固定資産税はかかります。
この固定資産税は、下記のように計算します。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%

農地については、一般農地と市街化区域農地の大きく2種類に区分されます。
市街地農地に関しては、さらに生産緑地、一般市街地農地、特定市街地農地の3種類に区分されます。
それぞれ下記の図のように、固定資産税が決定されます。

区分評価固定資産税
一般農地農地の評価農地の課税
生産緑地農地の評価農地の課税
一般市街化区域農地宅地並み評価農地に準じた課税
特定市街化区域農地宅地並み評価宅地並み課税

近隣の売買実例や評価額を参考に評価しますので、当然、一般農地の方が安くなります。
また農地と申請していても耕作されていなかったり、荒地となっていると雑種地とみなされます。
市町村の担当者が1月1日時点で航空写真を撮影したり、歩いて見て回って確認するのです。
登記簿謄本で地目が「田」となっていても関係なく、現況で判断します。
もし雑種地と判断されると評価額は高くなります。
これらの判断は納税通知書にどのような現況で評価しているのかが記載されています。
今までよく見たことがない方は、ぜひ確認しましょう。
その上で、固定資産税を下げる方法として次の4つが考えられます。

1.農地として申請する
休耕地を他人に貸して農地として使い始めたのに、雑種地となっていることがあります。
市町村の担当者も毎年確認するわけではなく、昨年度と同じ用途で使っていると判断して課税していることもありますので、農地として申請すれば固定資産税が下がります。

2.圃場として貸す
自分の土地が広すぎて、どうしてもすべて農地として活用できないこともあります。
その場合には、圃場(ほじょう)として植木屋さんが苗を育てる場所として貸すと農地の評価となります。
ただ賃貸契約書を締結すること、建物の建築を認めず、ときどき建物が建っていないか見回る必要はあります。
それでも固定資産税が下がり、かつ賃貸収入も入ります。

3.実測面積で申請する
農地が相続されてきたことで、登記簿謄本の面積と実測の土地の面積がかなり違う場合もあります。
原則として、土地は登記面積で固定資産税評価額を計算していますので、もし実測してみて面積が小さければ、固定資産税は下がることになります。
このとき、地積更正の登記をすればよいのですが、そのためには隣地の人の実印等が必要になります。
農地の場合には隣地との境界線があいまいなこともあり、登記することは難しいかもしれません。
それでも測量図を市町村に持っていき交渉すれば、その面積で評価してくれることもあります。

4.境界をハッキリさせる
農地の隣地が駐車場になっているがあります。
自分で使っていても、他人に貸していても、駐車場は雑種地の評価です。
このとき農地と駐車場の境界線がハッキリしていないことがあります。
市町村の担当者も実測するわけではないので、間違えることもあります。
そこで、農地と駐車場の間に垣根などを設置して、境界をハッキリさせましょう。
それによって固定資産税の納税通知書よりも実際の農地の面積が広くなれば、自分で申請することで固定資産税は安くなります。

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