「農地所有適格法人を作る理由.jp」では、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の新規参入・設立のメリット、資金調達、補助金・助成金の申請、法人化した後の相続・譲渡、節税など、農業ビジネスの仕組みをわかりやすく解説しています。

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農地所有適格法人(旧:農業生産法人)が、認定農業者になるメリットは、かなり大きい

投稿日:2015.10.30

認定農業者制度とは、市町村が、農業経営の目標を達成するために、これからを担う農地所有適格法人(旧:農業生産法人)(個人の農業者でも可)を認定することで、重点的に支援をしていくものです。
目標とは、農業者自らが、5年後の取組内容を決めて、市町村に申請することを意味します。
つまり、将来の夢を持って、農業を活性化させると、やる気がある農地所有適格法人(旧:農業生産法人)であれば、認定農業者となることができます。
そして、認定農業者になると、いろいろな政府のバックアップを受けることができます。
では具体的に、どのようなバックアップがあるのでしょうか?

1.経営所得安定対策
売上が減少したときに、その影響を緩和させるための交付金を申請できます。
種類は、下記の2つです。

(1) 生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)
麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねを販売目的で生産(耕作)している認定農業者が対象となります。
数量払いとして、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を、直接もらうことができます。
それ以外に、農業を続けていくために必要最低限の額を、面積払い(2万円/10a(そばについては1.3万円)で交付してくれます。

(2) 収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
当年度の、米、麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの売上の合計額が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者が積み立てた積立金で補てんしてくれます。
ただし、国からの交付金は、農業者が積み立てた積立金の3倍の額が上限で、翌年の5~6月頃に支払われます。
交付対象面積は、主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律10aを控除して計算します。(種子、醸造用玄米は10a控除の対象外)
また、交付単価は、全国一律で、7,500円/10aとなっています。

2.融資
日本政策金融公庫から、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)を借りることができます。
長期の低利融資(農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金)となっており、民間の金融機関に比べると、かなり優遇されます。

3.税制
農業経営基盤強化準備金制度 経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の経費にさ入することができます。
さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合には、圧縮記帳と言って、さらに利益の繰延を行うことができるのです。

4.出資
農業法人投資円滑化法に基づいて作られた、アグリビジネス投資育成株式会社(アグリ社)及び投資事業有限責任組合(LPS)が、株主として、出資してくれます。
借入金とは違い、株主として、事業を助けてくれます。

5.農業者年金
農業者年金の保険料の支援(特例付加年金)として、保険料の半分(1万円/月)を国庫から補助してくれます。

このように、認定農業者になると、さまざまなメリットがあるのでが、どうすれば認定されるのでしょうか?

まず、市町村による認定基準に合致するか、確認します。
1.計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること

次に、認定の手続きとして、認定を受けようとする農業者は、市町村に、下記の内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

この手続きは、それほど大変なものではありません。
メリットを考えれば、認定農業者になることをお勧めします。

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