「農地所有適格法人を作る理由.jp」では、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の新規参入・設立のメリット、資金調達、補助金・助成金の申請、法人化した後の相続・譲渡、節税など、農業ビジネスの仕組みをわかりやすく解説しています。

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農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の経営や人材育成に関しての補助金と助成金を知っておこう

投稿日:2015.08.31

個人で農業を行うよりも、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の方が、申請できる補助金や助成金の数は増えます。

まず、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)を作るときに、その組織化の際に必要となる規約の作成等にかかる必要な経費として、20万円(定額)の助成金がもらえます。さらに、法人化するための必要経費として、40万円(定額)の助成金も申請できます。

次に、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)で働きたい希望者を対象に、短期間の農業の体験の受入を支援してくれます。
このとき、全国及び各都道府県に設置されている就農相談窓口に求人情報を登録してもらえば、就農希望者に求人情報を提供できます。また、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)と就農希望者のマッチングを行うための合同会社説明会に出展することもできます。
助成額は、受入れ実習生1名当たり2万円(定額)となります。
そして、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)が、就農希望者を新たに雇用して、就農に必要な技術・経営ノウハウなどを習得させるために、実践的な研修を実施すれば、それに対して助成金がもらえます。
1年間で最大120万円、最長4年間、ただし3年目以降は年間最大60万円となります。
さらに、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)が、独立を目指す就農希望者を新たに雇用して、農業法人設立と独立に向けて研修を実施すれば、それに対して支援してくれます。
これは、1年間で最大120万円で、最長2年間となります。

そして、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)として、荒廃農地を引き受けて、農作物の生産を再開するための再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行に取り組むことに対して、助成金が申請できます。

(1)土地の再生利用活動
農地所有適格法人(旧:農業生産法人)が、障害物除去、深耕、整地等及び土づくりなどの再生作業に対して、定額支援:5万円/10a又は、重機を用いる場合には、その経費の1/2(沖縄は2/3)以内を助成金としてもらえます。このとき、再生作業に合せて、中心経営体に集約化(面的集積)する場合には、助成単価を2割加算してくれます。
それ以外にも、土壌改良であれば、2.5万円/10a (ただし1年目だけで、2年目以降は、必要だと認められた場合のみ)、営農定着のために、2.5万円/10a(ただし、1年間のみ)を助成金としてもらえます。

(2)施設等補完整備
農地所有適格法人(旧:農業生産法人)が、用排水施設、農道、農業用機械・施設等を整備すると、その整備にかかる経費の1/2(沖縄は2/3)以内(農業用機械・施設の支援対象となる農地は、再生した荒廃農地に限られる)で、助成金がもらえます。
また、小規模基盤整備として、2.5万円/10aを受け取ることもできます。

最後に、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の運営が軌道に乗ってきたら、次世代経営者として育成するために、先進法人・他産業へ研修派遣することがあれば、その代替のための社員の人件費及び研修に要する経費を、助成金として受け取ることができます。
これは、月最大10万円で、最長2年間となります。
このとき、研修実施に対する助成金を受取るためには、研修終了後1年以内に、その研修生を農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の役員にするなどの要件を満たす必要はあります。

当然ですが、このような補助金や助成金をもらって行う農業と、もらわずに行う農業を比べたら、前者の方が成功する確率は高くなります。
できるだけ活用できる補助金や助成金は使い切り、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の経営を安定させましょう。
なお、ここでは、人材や経営に関する補助金や助成金をお伝えしましたが、次回は生産する農作物の種類によって、もしくは導入する農業の機械設備によって受け取れる補助金や助成金を考えていきます。

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