「農地所有適格法人を作る理由.jp」では、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の新規参入・設立のメリット、資金調達、補助金・助成金の申請、法人化した後の相続・譲渡、節税など、農業ビジネスの仕組みをわかりやすく解説しています。

農地所有適格法人(旧:農業生産法人)設立コンサルティング | 日本中央税理士法人 Tel. 03-3539-3047 担当:青木

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農地所有適格法人(旧:農業生産法人)で、社員を雇うと、助成金がもらえます。

投稿日:2015.07.29

農地所有適格法人(旧:農業生産法人)を設立して、農業を始めても、すぐに農作物が収穫できるわけではありません。
もし借りた農地が広ければ、1人では人手が足りず、社員を雇うことになります。
ただ、収穫できるまでは売上が上がるわけでもなく、最初に社員の給料を用意しなければいけません。
しかも、新規で雇った社員に対しては、研修して、教えていかなければ、効率よく農作業を行なえないことが、ほとんどです。
このとき、給料の一部でもよいので、助成金を活用することができれば、資金繰りはかなり楽になります。
厚生労働省の通常の雇用助成金も使えますが、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)ということで特別に申請できる助成金もあります。

実は、新しく雇用した社員を研修する費用を支援するということで、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)は、年間最大120万円、最長2年間の助成金がもらえます。
さらに、新しく雇用した社員を、農業で独立できるように、研修を行うのであれば、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)は、年間最大120万円、最長4年間(ただし、3年目以降は、年間最大60万円)の助成金がもらえるのです。

前者を、通常の研修タイプ、後者を、法人独立支援タイプと呼びます。

この助成金を申請できる要件は、下記のようになっています。

農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の要件
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1 新社員を正社員として雇用すること(法人独立支援タイプは契約社員でも、可)
2 新社員は農畜産物の生産や加工販売等の業務に従事して、就農・独立に必要な技術、経営力等を習得させるための実践的な研修を行うこと(農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の社内での研修でよい)
3 新規社員であり、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)と、原則として過去に雇用契約がないこと
4 労働保険(雇用保険、労災保険)に加入すること
5 過去に雇用及び研修に関して、法令に違反する等のトラブルがないこと
6 国による新社員の人件費に対する助成、雇用奨励金(例:特定求職者雇用開発助成金、地域雇用開発助成金)等を受給していないこと
7 新社員が青年就農給付金(準備型)で研修を受けた農地所有適格法人(旧:農業生産法人)ではないこと
8 過去の新社員のうち、1/3以上が農地所有適格法人(旧:農業生産法人)側の原因により離職していないこと
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新社員の要件
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1 原則45歳未満の者であること
2 農地所有適格法人(旧:農業生産法人)で雇われた経験が5年以内であり、研修修了後も農場への従事を継続(法人独立支援タイプは農業法人として独立)する強い意欲を有する者であること
2 雇用就農者が過去に、まったく同じ事業の対象となっていないこと
3 法人独立支援タイプの場合、研修終了後1年以内に農業法人として独立すること
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上記の要件を満たせるならば、ぜひ、助成金を申請してみましょう。

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